トラウズ KICK BOXING 船橋・飯山満・薬園台・北習志野・八千代緑が丘・船橋日大前・八千代中央・習志野台・津田沼・前原・高根木戸 新京成 東葉高速沿線でキックボクシング!子供の習い事におすすめ♪ 体力&精神力向上!運動不足解消&ストレス発散♪不登校 いじめ対策
TRAWZ KICK BOXING 毎週日曜にレッスン
飯山満駅、北習志野駅、薬園台駅、八千代緑が丘駅近くで練習中

TRAWZ会員規約

第1条 入会手続き
■練習日
・月4回(毎週日曜日を基本とします)
・前月10日にホームページで練習場所、練習日、時間をお知らせします。
・練習時間は1時間です。着替えや準備、後片付けをみんなで行いますので合計で約1時間10分となります。

■入会手続きに必要なもの
・2カ月分の会費+入会月の残りの回数分(入会月は月4回練習の内の残りの回数分)
・スポーツ保険加入料(1000円~2000円) ※2024年4月分~2025年3月分
・身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど氏名と住所が記載されているもの) ※未成年者の場合は親権者のもの

■会費の支払い方法
・現金の手渡しまたはお振込み
・PayPay
・楽天Pay
・前月10日に会員登録時のメールへご請求いたします。
・1対1で練習を行うパーソナルトレーニングの場合はお申し込み時にご請求いたします。
・家族や友人同士でご入会の場合、子供の会費から1人につき500円割引となります。途中でご家族や友人が入会した場合は次回請求時から割引が適用となります。途中でご家族や友人が退会して1人となった場合は次回請求時から割引は非適用となります。
・練習に参加しなかったとしてもその分の会費の返戻はありません。
・練習場所確保の問題などにより練習実施回数が少なくなった場合は、月4回練習の内の回数分を割引いたします。

■スポーツ安全保険加入料年額(事務手数料・システム利用料込)
中学生以下1000円
64歳以下2000円
65歳以上1400円
練習中の怪我などに備えてスポーツ安全保険にご加入いただく必要がある。
団体での活動中の万が一の事故に対して傷害保険金が支払われる。
保険の期間は4月から翌年3月である。
※中途加入・中途脱退の場合でも年間掛金を適用し、掛金の返戻はない。
※当団体の閉鎖や休業があった場合でも掛金の返戻はない。
次年度の保険代は、3月末までに会費と合わせてお支払いいただく必要がある。
スポーツ安全保険の詳細はこちら

■未成年者の場合は親権者が、初回にお子様と一緒にお越しいただく必要がある。
未就学児の場合は、毎回親権者が練習の開始から終わりまで、練習の見学をするなどして、付き添う必要がある。
親権者は本人と連帯して責任を負うものとする。

■警報発令時・災害時・近隣での事件など発生時の対応
安全を確保するため下記対応を行います。

・午前9時に警報(暴風・暴風雪・大雪・大雨・洪水)が出ている場合、練習は休みとなります。
・警報の発令が予想される場合は、メールや電話で連絡を行い、練習は休みとなります。

1.待機
未成年の場合は、保護者へメールや電話で連絡をし、状況により異なるが1時間待機を基本とします。

2.引き渡し
保護者の迎えのもと引き渡しとなります。
※会った時に確実に顔のわかる方に限ります。

その後の予定が連絡できない(停電や携帯電話が使えないなど)状況の時は、練習場所入口での張り紙やメモ(移動先などを記載)で連絡を行います。

第2条 入会資格
・体臭など他の会員様からのクレーム等があった場合、入会後にご相談させていただく場合がある。
・妊娠をしている方は入会できない。
・医師から運動を止められている方、精神疾患がある方は入会できない。
・成年被後見人、被保佐人、被補助人は入会できない。
・暴力団関係者、犯罪歴のある方、反社会的団体に属する方は入会できない。

第3条 利用規約
・練習や試合による怪我や事故、後遺症や死亡などは自己責任とする。各種保険等がございますのでご相談ください。
・住所や連絡先など入会申込時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届け出る。
・一度お支払い頂いた会費は返還しない。
・練習中に発生した盗難について当団体はいかなる責任も負わないものとする。
・会員資格を第三者へ譲渡貸与することはできない。
・練習場所の設備、備品の破損、紛失、汚染などをされた場合、原状復帰のための修理費用などは全額実費弁償となる。

第4条 退会
退会をする場合は前月の15日までに代表者へその旨を連絡し、退会届を記入して退会手続きを行う。
・例;3月末までの利用で退会を希望する場合、2月15日までに退会手続きを行う。
・未納費がある場合は退会できない。
・再入会の場合は割引等がある。

第5条 強制退会
下記に該当する場合は、会員の同意を得ずに強制的に退会とすることができる。
・利用規約及び諸規則に違反した場合。
・当団体が会員としてふさわしくないと判断した場合。
・暴力団関係者、反社会的団体に属することが判明した場合。
・宗教やビジネス等への勧誘行為を行った場合。
・代表者やスタッフからの指導に従わない場合。
・言動、服装、臭気などに対する他会員からのクレーム等があり、注意後にも改善が見られない場合。
・未納会費が2カ月以上続いた場合。

第6条 休業・閉鎖
練習は月に4回程度実施するが、下記に該当する場合は、団体活動の全部または一部の休業、閉鎖を行うことができる。
・天災地変等やむを得ない場合
・施設の修理や改装などによる場合
・法令の定めまたは行政指導に基づく場合
・お盆休みや年末年始など当団体が定める休業日の場合
・会員が試合に出場する場合
・地域イベントへの参加を行う場合
・その他当団体が必要と認める場合
会員に対しホームページ等でその旨を告知する。
当団体の閉鎖や休業により会費支払義務が軽減免除されることはない。

第7条 会員規約の改定
会員規約は随時、改定を行うことができる。改定した会員規約等の効力は全会員に及ぶものとする。

以上

最終更新日:2023年5月8日